海外就職したら年金はどうすればいい?

海外就職方法


海外就職で気になるポイントの1つである【年金】について、

「海外で長年生活したら年金もらえるの?」

「年金の支払いはどうしたら良いの?」

といった疑問をお持ちになるかと思います。私もそうでした。

①海外出向の駐在員か、②現地採用か、②-1 国民年金に加入するのか、②-2 国民年金に加入しないのか?、③滞在国で社会保険料を納めている場合、加入期間が合算されるケース、もしくは、滞在国から年金を受給できるケースもあり、それぞれで変わってきます。

大前提として、国民年金保険料支払いは20歳以上の日本国民の義務ですが、海外在住者の国民年金保険料支払いは、義務ではなく、任意です。

知っていれば後で得をする事もありますので、ここでは国民年金保険料支払いについての疑問を解説したいと思います。

① 海外出向の駐在員の場合

日本の企業に在籍しながら海外に出向する、いわゆる駐在員の場合、駐在期間中も企業が日本で「厚生年金」を引き続き支払ってくれるケースがほとんどです。

個人負担分は給与から徴収される場合もあれば、個人負担分も合わせて企業が支払ってくれる場合もあります。

いずれにしろ、海外で働いているとは言え、日本で働いている時のように、年金を積み立てているのと同じ状況です。何も変わりはありません。

② 現地採用の場合

現地の企業に就職する場合、基本的には「厚生年金」に加入ができません。

厚生年金は日本企業に勤める方に限定されているからです。この場合、取れる選択肢として、

  1. 国民年金に加入する
  2. 国民年金に加入しない

の2通りがあります。

②-1 国民年金に加入する場合

海外で就職して海外在住になったとしても、国民年金に加入し積み立て(支払い)続ければ、受給できる年金額が減ることはありません。

日本企業で勤めていた方が海外就職する場合は、厚生年金を脱退して、国民年金に切り替えましょう。

脱退は日本で勤務していた企業が行ってくれますが、国民年金は自分で、市区町村の役場に出向き、手続きを行う必要があります。

海外に渡航する前に済ませる必要がありますので、忘れず行いましょう。

また、支払いは登録したクレジットカードや銀行口座引き落としなどが可能ですので、海外にいながらにして簡単に納め続けることができます。

保険料の1年/2年の一括納付も可能です。

ここからが意外と知られていないポイントになりますが、海外就職し現地採用で働く場合は、給料は全て現地通貨で受領することになり、日本円での就労所得はゼロとなるため、 「保険料免除制度」を利用する事により、保険料支払いは大幅に減らす事が可能です。

免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

日本円での就労所得がゼロの場合、かつ、日本での他所得も完全にゼロの場合は全額免除になります。

保険料の支払いを免除してもらっているが、国民年金には加入していることになるため、老齢年金を受け取る際に2分の1(税金分)は受け取れます。(手続きをせず未納となっている場合は2分の1(税金分)も受け取りできません)

②-2 国民年金に加入しない場合

海外で暮らしている間は、住民票を抜くことで、国民年金の加入義務が免除されます。

そのため、国民年金に加入しないということも可能です。

ただし、将来の年金受給額が減るということになります。

③ 滞在国で社会保険料を納めている場合、加入期間が合算されるケース、もしくは、滞在国から年金を受給できるケース有り。

大前提として、老後に年金を受給するためには、日本の年金(国民年金または厚生年金)保険料を10年以上納める必要があります。

例えば、9年年金を納めた後、ずっと海外在住になった場合、【10年以上の年金加入期間】という条件に達していないため、老後の年金をもらうことはできません。

しかし、社会保障協定は、こうした問題点を回避するために、日本政府と諸外国の2国間で締結されています。

日本は、現在は、米国など22カ国と社会保障協定を締結しているため、例えば、日本で9年間国民年金保険料を納めた後、社会保障協定を締結している国に移住した場合、日本では9年間しか加入していませんが、現地居住国で年金に1年以上加入すれば、合計10年間となり、日本の年金を受給することができます!

その22カ国とは、ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデンです。

以下日本年金機構のHPからもご確認頂けます。

社会保障協定|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

では、日本が社会保障協定を締結していない国はどうなるのか?といった疑問が出て来ると思います。

それは現地居住国の年金システム次第です。

ご参考までに、タイの場合は、1年以上社会保険料を支払いしていれば、日本人でも年金がもらえます。

タイの年金は、加入期間(1年以上15年未満か、それ以上か)によって、老齢一時金として一括受け取りになるのか、老齢年金として亡くなるまでもらえるのかが変わってきます。

ただし、毎月の社会保険料自体が日本と比べてはるかに安いため(450バーツ)、もらえる額も非常に少ないです。

 

以上から、大きなポイントとしては、上記③の社会保障協定がある国に海外就職するかどうかです。

社会保障協定が無い国に現地採用で海外就職される方は、日本円での収入がゼロであれば、最低限、住民票を入れたままの状態で「保険料免除制度」を活用することがオススメです。

もしくは、住民票を抜いた状態でも、日本国籍の方であれば、任意で国民年金へ加入し支払いすることが可能である為、国民年金への加入継続が良いでしょう。

 

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